| 12 クレーン運転実技教習(安衛法別表第19関係) | 表のクレーン運転実技教習の項の「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上、走行距離50メートル以上のものであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室又は運転台を有するものであること。
床上運転式クレーンの限定運転免許の教習を行う機関に備えるべき「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上の床上運転式クレーンであって、原則として9つの押しボタンスイッチ(電源入、切、巻上げ、巻下げ、東、西、南、北、警報)の付いたペンダントスイッチにより操作するものであること。
クレーンを2台以上有している場合には、同項のシミュレーターに換えることができるものとすること。 |