クレーン運転実技教習機関への登録をお考えの方へ

設備要件の緩和

従来 クレーン運転実技教習の登録教習機関の設備要件として、天井クレーン実機が2台必要でした。ですが2004年に労働基準局長の発した通達(基発:下表参照)により、そのうち1台はシミュレータで代替できることになりました。

実機2台=実機+シミュレータ

天井クレーンを2台同時に運用する場合 安全上の理由からそれぞれに教官がつく必要がありますが、シミュレータは生徒だけで訓練可能なため、初期設備費、運用費のどちらにおいてもコスト削減となります。

基発第0319009号 別添7 表より抜粋

技術講習の名称
必要な機械設備等
12 クレーン運転実技教習(安衛法別表第19関係)表のクレーン運転実技教習の項の「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上、走行距離50メートル以上のものであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室又は運転台を有するものであること。
床上運転式クレーンの限定運転免許の教習を行う機関に備えるべき「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上の床上運転式クレーンであって、原則として9つの押しボタンスイッチ(電源入、切、巻上げ、巻下げ、東、西、南、北、警報)の付いたペンダントスイッチにより操作するものであること。
クレーンを2台以上有している場合には、同項のシミュレーターに換えることができるものとすること。

参考資料

法令や通達の名称
該当箇所
労働安全衛生法 第八章 免許等PDF第七十七条 登録教習機関
 2項
  一番
労働安全衛生法 別表第十九(第七十七条関係)PDFクレーン運転実技教習
基発第0319009号(平成16年3月19日)PDFI 整備法関係
 1 労働安全衛生法の一部改正関係
  (8)登録教習機関の登録(第77条関係)
   [2] 機械器具等(第2項第1号関係)
基発第0319009号 別添7PDF12 クレーン運転実技教習(安衛法別表第19関係)