クレーン運転実技教習機関への登録をお考えの方へ
設備要件の緩和
従来 クレーン運転実技教習の登録教習機関の設備要件として、天井クレーン実機が2台必要でした。ですが2004年に労働基準局長の発した通達(基発:下表参照)により、そのうち1台はシミュレータで代替できることになりました。
天井クレーンを2台同時に運用する場合 安全上の理由からそれぞれに教官がつく必要がありますが、シミュレータは生徒だけで訓練可能なため、初期設備費、運用費のどちらにおいてもコスト削減となります。
基発第0319009号 別添7 表より抜粋
12 クレーン運転実技教習(安衛法別表第19関係) | 表のクレーン運転実技教習の項の「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上、走行距離50メートル以上のものであり、かつ、教習生が指導員等とともに同乗できる運転室又は運転台を有するものであること。 床上運転式クレーンの限定運転免許の教習を行う機関に備えるべき「天井クレーン」は、つり上げ荷重が5トン以上の床上運転式クレーンであって、原則として9つの押しボタンスイッチ(電源入、切、巻上げ、巻下げ、東、西、南、北、警報)の付いたペンダントスイッチにより操作するものであること。 クレーンを2台以上有している場合には、同項のシミュレーターに換えることができるものとすること。 |